第一三共株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:庄田隆)は、当社が保有するレボフロキサシン水和物製剤(製品名:「クラビット® 錠」、「クラビット® 細粒」)の物質特許第2008845号および用途特許第1659502号(以下、まとめて「本件特許」)の延長登録に基づき、同製剤の後発品の製造・販売の差止を求めて、昨日、末尾記載のとおり、東京地裁に計9社に対し、大阪地裁に計2社に対し、特許侵害差止訴訟を提起しました。
上記11社は、いずれも、レボフロキサシン水和物製剤の後発品の製造販売承認を取得しており、今後同後発品を製造・販売する予定です。レボフロキサシン水和物製剤は、当社が創製した広範囲経口抗菌製剤であり、日本において1993年より販売しています。
本件特許については、レジオネラ属の効能効果取得により、2011年5月27日まで特許期間の延長登録が認められていました。しかしながら、2008年11月末、特許庁は、2008年12月25日を越える特許延長は無効であるとの審決を下しました。
当社は、2008年12月24日、当該無効審決の取消を求めて知的財産高等裁判所に提訴し、同審決取消訴訟は現在継続中です。当該無効審決が取り消された場合、速やかにレボフロキサシン水和物製剤の後発品の製造・販売を差止めるべく、今般の提訴にいたったものです。
なお、今回の提訴は、2009年3月23日の後発品企業13社に対する提訴に続くものです。
当社は、知的財産を、重要な経営資源の一つと位置づけており、当社の知的財産を確実に守っていくと共に、当社の知的財産の侵害等に対しましては、適切な法的対応を実行していく考えです。
東京地裁: 株式会社イセイ、岩城製薬株式会社、キョーリンリメディオ株式会社、小林化工株式会社、大興製薬株式会社、
辰巳化学株式会社、ニプロジェネファ株式会社、バイオテックベイ株式会社、富士製薬工業株式会社
大阪地裁: 共和薬品工業株式会社、全星薬品工業株式会社