2009年11月09日
製品情報

各位

会社名 第一三共株式会社
代表者 代表取締役社長 庄田 隆
(コード番号 4568 東証・大証・名証各第1部)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 斎 寿明
(TEL:03-6225-1126)

レボフロキサシン特許期間延長の一部無効審決取消訴訟の件

第一三共株式会社(本社:東京都中央区、以下「当社」)は、レボフロキサシン特許権存続期間延長の一部を無効とする審決の取消しを求めて、知的財産高等裁判所(以下「知財高裁」)に提訴しておりました。しかし、知財高裁は、2009年10月28日、審決の結論を維持する旨の判決を出しました。これを受けて、当社は最高裁判所への上告について検討しましたが、上告をしないことといたしましたのでお知らせします。

 レボフロキサシン水和物製剤(製品名:「クラビット®錠」、「クラビット®細粒」)の物質特許第2008845号及び用途特許第1659502号(以下、まとめて「本件特許」)については、レジオネラ属の効能追加の承認の取得に基づいて、特許庁の審査を経て、2011年5月27日まで特許権の存続期間の延長が認められておりました。しかしながら、本件特許の特許権の存続期間の延長は無効であるという後発企業13社による無効審判の請求を受けて、2008年11月末に、特許庁は、外国での臨床試験の期間など2008年12月25日を越える部分については、特許権の存続期間の延長は無効であるとの審決を下しました。
 当社は、同審決の判断は誤りであるとして、2008年12月24日に当該無効審決の取消しを求めて知財高裁に提訴しておりました。しかし、知財高裁は、残念ながら、上記に記載の通り、審決の結論を維持する旨の判決を出しました。

 今後とも、当社は、有用な知的財産の創出とその維持に努力していく考えです。

以上

to Page Top