倫理的マーケティング活動の基本的な考え方
当社グループでは、IFPMA Code of Practice(国際製薬団体連合会コード、以下「IFPMAコード」)を踏まえた各国・各地域の業界コードに準拠した当社および各社でのコードの制定に加えて、医療関係者、医療機関及び患者団体との交流ならびに医薬品のプロモーションにおける高い規範を保つことを目的に、グローバルポリシーとして2016年10月1日に、「第一三共グループマーケティングコード」を制定し、2024年4月1日付で一部内容の改正を行うとともに「第一三共グループ 医療関係者及び医療機関とのインタラクションポリシー」に名称を変更しました。
本ポリシーには、当社およびグループ各社と医療関係者との関係は、医療の質を高めることが目的であり、医療関係者への医薬品の情報提供、科学的及び教育的な情報の提供、医学的研究及び教育の支援に重点が置かれなければならない旨を明記しています。
2019年1月にはIFPMAコードの改正に合わせ、医療関係者に対するギフト及びプロモーション用補助物品の提供禁止等に関する本ポリシーの改正を行いました。当社グループでは、娯楽等の提供や現金及び個人的な贈り物を禁止し、医療関係者に報酬を支払う場合の契約要件の厳格化と報酬の妥当性についても規定することで、当該コードに則った適切なマーケティング活動が推進されています。
販促資材審査体制の強化
当社グループでは、各国の法規制や業界コードに準拠した厳格な医薬品販促資材の審査を行っています。
グローバルにおいては、オンコロジー領域を中心に、グローバル共通の製品関連資材や疾患啓発資材などの作成のためにProduct Material Review Process(PMRP)を構築し、日米欧のレビュアによるレビューを実施しています。承認されたグローバル共通の資材をベースに各国版として使用する場合は、当該国の法令や規制、業界コードに準拠するよう別途当該国でレビュー・承認される必要があります。このようにグローバル資材の作成を厳格に運用しています。
日本においては、当社の営業部門及びメディカルアフェアーズ部門から独立した第三者外部委員を含めた医療用医薬品製品情報概要審査会において全ての国内製品の販売情報提供活動用資材等を、DTC(Direct To Consumer)広告審査会において全てのDTC資材を審査しています(審査会事務局:コンプライアンス・リスク管理部コードコンプライアンス第二グループ)。なお、審査実施済みの資材についても2年を使用限度とし、延長する場合は再度審査を実施することとしています。さらに営業担当者等に実施する社内研修コンテンツについても審査会事務局にて内容確認を実施しています。
また、審査会事務局では、販促資材の審査のみならず資材作成担当者、製品担当者、研修資材担当者等に対し資材に関する作成要領について年に複数回(必要があれば随時)研修を実施し、担当者の意識及び専門性の更なる向上を図っています。
販売情報提供活動ガイドライン対応
当社では、2019年4月1日に施行された「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」への対応としてコンプライアンス・リスク管理部を販売情報提供活動監督部門とし、販売情報提供活動監督委員会を設置しています。販売情報提供活動監督委員会では当社の資材等の審査状況、業務記録作成・保管状況、モニタリング実施状況、不適切な情報提供活動への対応状況等の監督指導を行っています。また、当社従業員に対して、未承認薬・適応外薬等の情報提供を実施する際の留意事項の徹底等、講演会活動を含めた適切な販売情報提供活動を実施するための定期的な研修を実施するとともに、販売情報提供活動に関するお問い合わせや苦情に関する通報窓口を当社ウェブサイトに掲示しています。